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2019.09.10

<2022年生産緑地問題>土地価格暴落?!住宅購入に与える影響とは

<2022年生産緑地問題>土地価格暴落?!住宅購入に与える影響とは

不動産業界で注目されている問題に、2022年の生産緑地問題があります。土地価格が暴落すると危ぶまれており、家を購入しようと考えている人には関心のある問題ではないでしょうか。
今回は、この生産緑地問題の詳細や、マイホームの購入を考える人たちに与える影響について考えていきます。

生産緑地とは何か

首都・関西・中京の三大都市圏には、市街化区域の中に、「生産緑地」として指定されている農地があります。農業以外の用途には使えません。

生産緑地の指定を受けると、固定資産税が低く設定されたり、相続人が農業を続けることが条件で相続税の納税猶予があったりと、税制の優遇があります。

しかし、この優遇は指定されてから30年までということで、多くの生産緑地の指定が切れる年が2022年に当たります。

<2022年生産緑地問題>土地価格暴落?!住宅購入に与える影響とは

では、2022年に農業以外の用途に使えるようになり、税制面の優遇も受けることが出来なくなった生産緑地は一斉に宅地に変わっていくのでしょうか。
多くの土地が宅地に売り出されることで、土地価格が暴落すると言われている真相に迫ってみます。

政府が行った法改正

この事態を問題視した政府が新たに「特定生産緑地指定制度」というのを設け、従来の税制の優遇処置を10年間延長することを決めました。
10年後に再度指定を受ければ、さらにもう10年延長可能となります。 また、生産緑地の指定要件であった面積も500平方メートル以上を300平方メートル以上に緩和され、小規模の農地も生産緑地に指定されやすくなりました。

さらに、従来は農業に関係しない施設は建てることが出来ませんでしたが、法改正で直営所や農家レストランも営むことが出来るようになりました。 他にも「都市農地貸借法」が制定され、農地を他の人や事業者に貸し付け、経営をしてもらうことが可能です。
これら「生産緑地法等の改正」に関しては国土交通省に詳細があります。https://www.mlit.go.jp/common/001198169.pdf 
 

生産緑地の将来

たとえ、多くの生産緑地が宅地となったとしても、各種手続きから着工、販売まである程度のスパンがあります。 また建てた住宅も一度にまとめて販売するわけではなく、何年かに分けて販売されるケースも想定されることから、2022年に一気に土地価格が暴落するというのは考えにくいと言えます。

また法改正によって、農地だけでなく、直営店などが経営出来るようになり、活用幅が広がった側面もあります。宅地に売り出すように考えていた農家の高齢者の中でも、生産緑地のまま、第3者に貸し付けして、活用するように踏み出す人もいるでしょう。

2022年は、予想していたマイナスの影響よりも、都市の中で、農業に関した新たなレストランが出来たり、むしろ地域の活性化にプラスに働く可能性も高くなっています。

まとめ

<2022年生産緑地問題>土地価格暴落?!住宅購入に与える影響とは

2022年の生産緑地問題によって土地価格が急速に暴落する可能性は低いと考えるのが妥当で、マイホームの購入を考えている人が2020年まで待って購入するなどという対処はベストな選択とは言い難いと考えられます。

それよりも、自分たちのライフプランをしっかり持ち、家の立地や、住宅ローン利率等踏まえ、マイホームを購入する時期を決めるのが大切でしょう。

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