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2020.08.23

名義変更にかかる費用は節約できるのか?

名義変更にかかる費用は節約できるのか?


住宅の購入には色々とお金がかかるものです。見積書をにらみながら、少しでも節約できないかと考えている方も多いことでしょう。すると、よくわからない項目が目に付き始めるかもしれません。諸費用の項目にある名義変更費用などは、その代表ではないでしょうか。何だかわからないお金なんて、支払いたくはないですよね。

しかし、見積書にある費用の中には削ることができるものとできないものがあり、結論から言うと名義変更費用は削ることができない費用のひとつ。その理由をお話ししましょう。
 

なぜ名義変更が必要なのか?


まずは名義変更とは何かについてお話しします。

名義変更とは土地や建物の所有者を変更することです。住宅などの不動産を誰が所有しているかについては、法務局にある帳簿(登記簿)に記載されています。不動産を購入した場合には、登記簿の内容を変更したり新しく記入する必要があります。このことは「登記」と呼ばれる重要な手続きです。登記が行わなければ、不動産が誰の持ち物かわからなくなってしまいます。

登記簿の内容を変更することを「所有権移転登記」、新しく登記簿に記入することを「所有者保存登記」と呼ぶのですが、所有権移転登記は一般に名義変更と呼ばれています。

帳簿の名義変更がされなければ、実際は新しい所有者がいるにもかかわらず、前の所有者が勝手に不動産を売ったりできてしまいますから、名義変更は不動産購入時に必要な手続きだと覚えておきましょう。
 

名義変更とは「所有権移転登記」のこと

名義変更とは「所有権移転登記」のことで、すでに所有者がいる不動産などを購入した場合に必要な手続きです。中古住宅や土地、建売りの新築住宅などを購入した際に行います。

購入以外で名義変更が必要になるのは、不動産を譲られた場合(贈与)、不動産を遺産として引き継いだ場合(相続)、離婚で不動産を分け合わなければならない場合(財産分与)なのですが、いずれにしても名義変更が必要になり税金がかかります。

不動産を購入したら不動産取得税、贈与を受けたら贈与税、相続なら相続税などがそれぞれかかりますが、名義変更にも税金(登録免許税)がかかります。

ちなみに新築で注文住宅を建てた場合などには、前の所有者がいませんから名義変更は発生しません。しかし新しく帳簿に記入する(所有権保存登記)ので、同様に登録免許税が発生すると覚えておきましょう。
 

名義変更の登録免許税はどれくらい?


不動産の名義変更には登録免許税がかかりますが、売買、贈与、相続、財産分与で税率は異なります。


土地の名義変更

評価額×1.5%(令和3年4月1日~は2%)

1,000万円の評価額の土地を名義変更する場合、登録免許税は1.5%なので15万円。軽減措置終了後の令和3年4月1日からは20万円です。評価額とは法務局が設定しているもので、購入額とは異なりますので注意しましょう。


建物の名義変更

評価額×2%(軽減税率なら0.1~0.3%)

1,000万円の評価額の中古住宅を購入した場合、登録免許税は20万円です。ただし住宅が一定の条件を満たしている場合は軽減税率が適用され1~3万円になります。

【0.3%が適用されるケース】
「自分が住むためのもの」「取得後1年以内に登記されたもの」「一定以上の耐震性能を持っているもの」「床面積が50平方mのもの」という4つの条件を満たす必要があります。

【0.2%が適用されるケース】
「長期優良住宅」と認められた一戸建てを名義変更する場合。(令和4年3月31日まで)

【0.1%が適用されるケース】
「長期優良住宅」と認められたマンションや、「省エネ住宅」と認められた一戸建てを名義変更する場合。(令和4年3月31日まで)

(参考: 国税庁)
土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置について

特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置について


その他の名義変更の登録免許税

不動産を贈与されたり財産分与された場合の名義変更には評価額×2%、相続した場合には評価額×0.4%、それぞれ登録免許税がかかってきます。
 

名義変更の費用=登録免許税+「代行手数料」


名義変更でかかる費用は上で説明した登録免許税だけではなく、代行手数料がプラスされます。代行手数料とは名義変更のための届け出を代わりにおこなうための費用で、委託した司法書士などに支払われます。相場は7~10万円と言われます。が、自分でやれば代行手数料は節約できるのでは、と思われる方も多いかもしれません。

しかし、不動産の売買による名義変更で必要になる書類は「売買契約書」「権利書」「売主の印鑑証明書」「買主の住民票」「固定資産評価証明書」の5種類。中でも売買契約書の作成には手間がかかると言われます。自分で取り掛かってみると、代行手数料が妥当な金額であることにも気付くでしょう。

名義変更の届け出は手間と時間をかけることで、ご自身で「できなくもない」とだけ書いておきますから、ガッツのある方は挑戦してみるのも良いかもしれまん。
 

まとめ

不動産の名義変更とは、法務局の帳簿に記載された所有者の名義を新しい所有者に変更することです。所有権移転登記とも呼ばれるこの作業には、土地や建物の条件に応じて登録免許税がかかってきます。また所有権移転登記手続きは、一般的には司法書士などに委託しますので、代行手数料も発生します。

つまり不動産の名義変更にかかる費用は、登録免許税に代行手数料を加えたものです。代行手数料は依頼する地域によって上下しますが相場は7~10万円くらいのようです。名義変更はその気になればご自身でおこなうこともできますが、手間がかかる手続きであることを心得ておきましょう。
 

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