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2020.08.22

知っておこう!登記費用の内訳とは税金と手数料

知っておこう!登記費用の内訳とは税金と手数料


マンションや一戸建てを購入するときには見積書を渡されるものですが、一般的には人生で何度もあることではないので、色々と戸惑ってしまうのではないでしょうか。たとえば「諸費用」。総額の1割程度が相場といわれていますが、額の大きさに驚く方も多いようです。

そして諸費用の内訳を見ていくと、わからない項目が並んでいてまたもや戸惑ってしまいがち。たとえば「登記費用」とは何でしょうか?ここでは不動産登記を何のためにおこなうのかということや、登記費用の内訳について見ていきましょう。
 

そもそも不動産登記とは?


「登記」には様々な種類がありますが、住宅の購入に関するものは「不動産登記」と呼ばれます。不動産登記とは、土地や建物の所有者をはっきりさせるためのものです。法務局が管理している帳簿に土地や建物の所在地や広さ、所有者の住所氏名などを記載することをいいます。
 

住宅を手に入れるために必要な登記は3種類

住宅購入に関する不動産登記の種類は「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」の3つです。3つ全てがかかるということはまずありませんから、見積書にはこの内の1〜2つが記載されていることでしょう。


所有権保存登記

主に建物が新築の場合におこなわれる登記です。
どこに家があり、どんな構造で、床面積がどれくらいかを報告し、帳簿に記載してもらいます。


所有権移転登記

建物や土地に所有者がすでにいる場合におこなわれる登記です。
建売住宅やマンション、土地の所有者を書き換えてもらいます。購入した場合だけでなく、相続や贈与を受けた場合にも同様の手続きを行います。


抵当権設定登記

住宅ローンを組んだ場合におこなわれる登記です。
ローンの返済が上手くいかなくなった場合に備えて、金融機関は土地や建物を担保にするのですが、そのことを帳簿に記載してもらいます。
 

それぞれの登記にかかる費用とは?

以上3つの登記をおこなう場合には税金がかかります。以下は、それぞれの税額の算出方法です。


所有権保存登記の費用

主に新築の住宅など所有者がいない不動産を購入した場合にかかる税金です。名称は「登録免許税」です。

・評価額×0.4%(軽減税率0.1〜0.15%)

所有者を新たに帳簿に記入する場合には「登録免許税」がかかります。かかるのは不動産評価額に0.4%をかけた金額なのですが、購入額ではなく法務局が設定している「評価額」になっていることに注意してください。

登録免許税の税率は通常0.4%ですが、不動産の売買をうながすために現在は軽減税率が設定されています。軽減税率が適用されるには「自分が住むためのものであること」や「新築であること」「床面積が50平方mであること」という3つの条件を満たす必要があります。

さらに「長期優良住宅」の場合なら0.1%、省エネ基準を満たした「低炭素住宅」の場合なら0.15%まで軽減されます。軽減税率が設定されているのは、令和4年3月31日までです。


所有権移転登記の費用

土地やマンションなどすでに所有者がいる不動産を購入した場合にかかる税金です。名称は「登録免許税」で、土地と住宅では税率が異なります。

【土地】
・評価額×1.5%(令和3年3月31日まで)、評価額×2%(令和4年4月1日から)

【建物】
・評価額×2%(軽減税率0.1~0.3%)

所有者が変わったことを帳簿に記入する場合も「登録免許税」がかかります。

建物の場合は令和4年3月31日まで0.3%の軽減税率が設定されていますが、長期優良住宅の一戸建てならば0.2%、共同住宅ならば0.1%までさらに軽減されます。


抵当権設定登記

ローンを組んだ場合は抵当権が設定されていることを、帳簿に記入しなければなりません。この場合にも税金がかかります。

・債権金額×0.4%(軽減税率0.1%)

軽減税率が適用されるのは、自分が住むためのものであることや新築であること、床面積が50平方mであることという3つの条件を満たした場合です。期間は令和4年3月31日までです。

(参考:国税庁) 
特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置について
   


登記の代行手数料

登記費用の内容は税金だけではありません。登記を代行してくれる司法書士さんや土地家屋調査士さんへの手数料も含まれています。相場は5~10万円とされています。
 

登記で節約できる費用は代行手数料のみだけど?


「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」は税金ですから、軽減税率適用以外に費用を抑えることはできません。しかし、登記は資格を持っている人しかできない手続きではありませんから、ご自身でおこなうことで代行手数料を浮かすこともできるでしょう。

「自分でできる不動産登記」といった書籍類も販売されていますが、内容量がたいへん多く且つ複雑と言わざるを得ません。必要な書類を集めるだけでも一苦労するかもしれません。法務局へも複数回足を運ぶことになるでしょう。あまりおすすめはできませんが、ガッツのある方は挑戦してみてはいかがでしょうか。
 

まとめ

見慣れない項目が並ぶ見積書ですが、内容を一つずつ吟味していけばそれほど難しいものでもないとおわかりいただけたかと思います。

たとえば登記費用も税金と登録手数料に分けてみれば、それなりに納得がいく内容となっているはずです。しかし、大きな金額が単に諸費用として掲載されてしまっていると、どうしても納得いかないもの。そのような場合は、きっちりと内訳を出してもらい説明を受けましょう。中には内訳がウヤムヤになったまま、高額な費用を請求する業者もあるといいます。きっちりした内訳を示してもらって、お互い気持ちよく仕事をすすめたいものです。
 

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