リノベのハウツー
2019.05.13
「抵当権」とは何か?|誰でもわかるリノベ用語集
誰でもわかるリノベ用語集112
目次
■抵当権
「抵当権」とは、「担保の目的物の使用収益権を債務者に残したままにしながら、債務不履行の場合には債権者が優先してその目的物の金銭的価値から弁済を受けることができる権利」のことで、この抵当権が適応されるのは、不動産・地上権・永小作権をはじめ、立木・船舶・自動車・特殊の財団などにも及びます。
各辞書・辞典からの解説
「抵当権」について、他の角度からも内容を見ていきましょう。
(1)「大辞林 第三版」より
「大辞林 第三版」において「抵当権」とは、「担保の目的物の使用収益権を債務者に残したままにしながら、債務不履行の場合には債権者が優先してその目的物の金銭的価値から弁済を受けることができる権利」であると説明されています。この抵当権が及ぶ範囲は「不動産・地上権・永小作権のほか、立木・船舶・自動車・特殊の財団など」です。
(2)「リフォーム用語集」より
「リフォーム用語集」において「抵当権」とは「債権の担保として提供された物件の所有権や使用権はそのまま」にしておきながら、「債務が返済されない場合は、担保物件から優先的に返済を受ける権利」のことであると説明されています。
(3)「デジタル大辞泉」より
「デジタル大辞泉」において「抵当権」とは、以下のような文章で説明がされています。
「担保となっている物を債務者のもとに残しておきながら、債務が弁済されないときにはその物から債権者が優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権。不動産・地上権・永小作権のほか、船舶・自動車や特殊な財団などについて認められる。」
(1)〜(3)を合わせてみると、「抵当権」とは「担保となっている物を債務者のもとに残しておき、債務が弁済されないときにはその物から債権者が優先的に弁済を受けることができる」担保物権のことであるとおわかりいただけたと思います。