リノベのハウツー
2017.09.01
減税の対象になるリノベーションのポイント
高額の工事費がかかるリノベーションですが、減税を受けられると負担を抑えることができるのでお得です。ただし、自動的に適用されるものではなく、手続きを行う必要があります。そのため、自分が行おうとしているリノベーションが減税の対象になっているのか知っておき、対象であれば忘れずに手続きを行えるようにしておきましょう。
“断熱改修で減税”
現在の対象になるリノベーションに断熱改修があります。工事は全居室と全ての窓の改修工事、それと合わせて行う床・天井・壁の断熱工事と太陽光発電設備の設置工事です。対象になっていれば所得税と固定資産税が減税されます。なお、固定資産税の減税だけであれば全ての窓を改修しなくても良いです。 また、適用するための条件があり、工事を行う本人が所有して居住する住宅であること、完了から6か月以内に居住していること、工事後の床面積が50平方メートル以上でその半分以上が自信の居住用になっている必要があります。居住部分の工事費用が全体の半分以上であり、所得額は3000万円以下、費用から補助金等を控除した残りが50万円(ローンや援助の受け方によって100万円)を超えていると減税を受けられます。手続きは所得税や贈与税の減税を受けるときは税務署に確定申告を行い、固定資産税は工事完了後3か月以内に市区町村に申告が必要です。
“バリアフリー改修で減税”
バリアフリー改修のリノベーションも減税の対象になり、特定のバリアフリー工事を行った場合に税金の控除を受けることができます。該当する工事は大まかに通路の拡幅・階段の勾配の緩和・浴室を改良する・トイレを改良する・手すりの取り付けを行う・段差を解消する・出入口の戸を改良する、床材を滑りにくいものに変更する、です。ただし、この中のいずれか1つだけが適用されることに注意しましょう。また、単に改良するだけでは認められず、高齢者が利用しやすくなる、または介助を容易にするなどの目的に限定されているので、詳細は問い合わせをして確認した方が良いです。 条件は本人が50歳以上である、要介護者か要支援認定・障害者である人と、これらに該当する親族、または65歳以上の親族と同居している人です。それ以外の条件や手続きの方法に関しては断熱改修のリノベーションを行う場合と同じです。
“耐震補強で減税”
一定の耐震改修工事のためにリノベーションを行った場合にも減税の対象になります。該当する工事は現行の耐震基準に適合させるために行うものなので、この基準を確認しておく必要があります。 条件は工事を行う住宅に自分が居住していることですが、賃貸住宅は対象になりません。昭和56年5月31日以前に建築されており、改修しなければ現行の耐震基準に適合しないことです。手続きの方法は他の減税と同じです。 ローンで費用を負担することもできますが、他の減税とは異なり、10年以上のローンを組んだときだけが対象になることには注意しましょう。ただし、断熱やバリアフリーの改修と同時であれば5年以上のローンでも適用されます。 なお、これは一般的な基準であり、自治体によって耐震診断や補強工事の一部を補助している場合もあるため、管轄の自治体にどのような制度があるのか確認しておくと良いでしょう。 断熱やバリアフリー、耐震補強は減税対象になる工事の一例であり、他にも同居対応や耐久性向上などもあります。適用できれば費用の負担が減らせるので事前に詳細を調査したり自治体の制度を確認する、リノベーションを依頼する業者に相談するなどして減税の対象になっているのに気付かないことがないように注意すると良いでしょう。"