リノベのハウツー
2019.01.06
相続税前のリノベーションがおトクな理由
住宅リフォームや建て替えは、相続前にすると相続税対策になるのをご存知ですか?
相続前のリフォームは、相続財産から現金を減らすことができて、そのまま自宅を子供に残す事ができるのがメリット。
この記事では、住宅リフォームする費用を子供や孫に生前贈与するメリットを解説していきます。
目次
リフォーム・建て替えは相続税対策になる理由
平成25年度に税制改正されてから、相続税の基礎控除額は大幅に縮小されました。
そこで注目されているのは、住宅リフォーム・建て替えは住宅資金贈与の非課税枠の特例を活用すると、相続税対策になることです。
建物の評価額は変わらないので、そのままの価値を子供や孫に残す事ができます。
住宅資金贈与の非課税枠の特例は、今後非課税枠の金額が下がる可能性があります。
リフォームで節税できるならば、早めに検討した方がお得ですね。
住宅資金贈与の非課税枠の特例によりどれだけ控除される?
住宅資金贈与の非課税枠の特例によって、リフォームをすれば相続税対策になります。
金融機関に預けている相続財産から金額を減らすことができます。
財産をリフォームに使えば相続財産が減り、相続税対策になり、リフォーム後の自宅の評価額はそのまま変わりません。
相続税の基礎控除はどれだけメリットがあるのか見ていきましょう。
例えば、平成25年度に税制改正前は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)として計算されていました。
税制改正後からは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となり、定額控除が2,000万円減りました。
法定相続人比例控除分は、1人あたり400万円と大幅な基礎控除となります。
ただし、注意点としてはこれまで相続対象にならなかった人も相続対象になるので、注意が必要です。
例えば、相続人に妻と子供が2人の場合、従来であれば5000万+(1000万円×3人)となり8000万円までは非課税でした。
しかし、改正後は3000万円+(600万円×3人)となり、4800万円を超えると課税対象になるので注意が必要です。
リフォーム・建て替え後も相続税評価額は変わらない
リフォーム・建て替えは相続税対策になるだけでなく、施工後も相続税評価額は変わらないのがメリット。
相続税は、建物の評価額は固定資産税の評価額となるので、建物の価値が上がると税金が高くなります。
しかし、リフォーム・建て替えをしても相続税評価額は変わらないので、そのまま子供や孫に残す事ができるのが嬉しいポイント。
多くのリフォーム会社は固定資産税の評価額をそのままに施行するので相続税対策になります。
一戸建ての二世帯住宅のリノベーションは節税対策になる
一戸建てを相続する場合、小規模宅地等の特例により節税対策ができます。
小規模宅地等の特例は、土地の評価額を最大80%減らすことができます。
例えば、土地の評価額が1億円の場合は、2000万円まで減額できるので大幅な節税対策が可能です。
これまでは、親世帯が居住している部分に対応する土地のみ対象でしたが、改正後は子世帯が居住している部分も対象となります。
特例の適用を考慮して、大規模工事の二世帯住宅へリノベーションする人が増えてきています。
相続税対策になる二世帯住宅のリノベーションのタイプ
二世帯住宅のリノベーションと言っても親世帯と子世帯のプライバシーは守られているやり方が人気です。
例えば、共用するのは玄関、浴室、キッチンとリビングと部分的にして、他の部屋は離れているタイプが人気です。
それならば、リノベーション後も適度にコミニュケーションを取りながら、仲良く同居することができます。
同じ敷地内に二世帯住宅のリノベーションをしても、
親世帯と子世帯は離れている分離タイプも可能です。
玄関、浴室、キッチンとリビングも別々になっていて2世帯が分離しているので、完全にプライバシーが守られます。
一方で、土地の面積に限りがあり、なるべく2世帯の共用スペースを多くしたい場合は、共有タイプもできます。
玄関、キッチン、浴室、お手洗いのほかすべての部屋を親世帯と子世帯で共有します。
世代を超えてコミニュケーションを取りながら生活したい人は、今のうちに二世帯住宅のリノベーションを検討しましょう。
二世帯住宅のリノベーションは大幅な相続税対策になるので、検討する価値は十分にありますよ。
まとめ
今回は、住宅リフォームする費用を子供や孫に生前贈与するメリットを解説していきました。
財産をリフォームに使えば相続財産が減り、リフォーム後の自宅の評価額はそのまま変わず節税対策できるのです。
一戸建ての二世帯住宅のリノベーションは、大幅な節税対策になるので要チェックです。
住宅リフォームや建て替えは、相続前にすると相続税対策になるので積極的に活用しましょう。