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2017.09.01

原状回復が必要な家でのリフォームはどうすれば可能?

原状回復が必要な家でのリフォームはどうすれば可能?

リフォームをすると、家の中が見違えるように新しくなったり使いやすくなることがありますが、賃貸住宅の場合は原状回復義務が必要になりますので、安易にリフォームをすることができません。しかしながら、リフォームをする場合でも一定の条件を満たせば原状回復を考えずに必要に応じてリフォームをすることができるようになります。

“賃貸住宅の原状回復義務”

リフォームをする場合でも、その大前提として賃貸住宅に住んでいるならば原状回復とは何かを知っておくことが必要になるでしょう。原状回復とは、簡単に言えば元通りに戻すことです。つまり原状回復義務と呼ばれる言葉があるとすれば、借りていた時の状態に戻さなければいけない義務のことを意味しています。 しかしながら、そこに数年間住んでいたとすれば必ず住宅の壁紙が汚れたり床が傷つくことが考えられますので完全に元通りに戻すことはできません。このような場合には、住宅を退去するときに原状回復義務の支払いが求められます。借り主自身が原状回復自体はしなくても、アパートやマンションの方のオーナーで業者を雇ってもとどおりにしてくれます。その代わり、汚してしまった分に関しては借主がお金を支払う流れになるでしょう。ただし、通常の利用で汚してしまった分に関しては半分はオーナーの方で出してくれます。

“賃貸でもリフォームできる法律はある!”

賃貸住宅でも、リフォームをすることができる法律もないわけではありません。ただし、自由にどこでもリフォームをすることができるかといえばそのようなことはなく、かなり限られた範囲の身の適用になります。具体的にいえば、リフォームをしないならばその住宅を利用することが難しくなった場合です。例えば、台風で窓ガラスが割れてしまった場合には、強化ガラスにすることもできますがこの場合はかなり限られた場合になるでしょう。 台風のために頻繁に窓ガラスが割れているような場合は、住人の安全性を考慮して強化ガラスにすることが可能になります。しかしこのような場合でも、必ずオーナーに相談をしなければなりません。もしオーナーに連絡せず勝手にガラスなどを取り換えてしまった場合には、原状回復として元通りに戻さなければならない義務が発生してしまうでしょう。なぜなら、そこはオーナーの所有している物件だからです。

“元を傷つけないプチリフォームなら安心”

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賃貸物件のリフォームは、法律に反しない範囲で行うことができますがこれは法律だけに限らずその物件の所有者との間で取り交わされた契約の内容にも拘束されることになります。基本的に民法の場合と当事者の契約の内容が違う場合どちらが優先されるかといえば、当事者の契約の方が優先されることになります。つまり、民法の規定は当事者の契約がなかった場合に適用されますので、当事者の契約内容が民法の規定に反する場合でも当事者の契約が優先され民法の規定はそれほど関係なくなるでしょう。 特に、自分たちで特殊な決まりがなければリフォームをする場合には建物に傷をつけない範囲で行うことができます。建物を傷つけないようにするためには、くぎなどを一切用いた行きません。たとえば、棚を設置する場合でも釘ではなく両面テープなどを用いることが大事になります。また、棚を支えるための棒も壁にくっつけるのではなくあくまで取り外し可能な状態にしておきましょう。 賃貸住宅の場合は、簡単にリフォームをすることができませんが、その根拠は問題ありません。原状回復義務と呼ばれるものがあるからです。ただ、法律の定めた範囲においてはリフォームをすることができますが当事者間でそれができないとの契約を取り交わしている場合は不可能になります。仮に当事者間の契約があったとしても、元の状態を傷つけないならば問題ありません。"

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