リノベ不動産 renove fudosan 日本住を、愉快に。 ローン相談、物件探し、設計・施工、入居後のインテリア提案までリノベ不動産が一貫してサポート。 WEAR_ロゴ 日本住を、愉快に。

リノベのハウツー

2020.10.20

「規約共用部分(きやくきょうようぶぶん)」とは何か?|誰でもわかるリノベ用語集

「規約共用部分(きやくきょうようぶぶん)」とは何か?|誰でもわかるリノベ用語集


誰でもわかるリノベ用語集344

■規約共用部分(きやくきょうようぶぶん)

「規約共用部分」とは、管理規約によって定められた共用部分のことです。分譲マンションのような区分所有物には、建物に住む区分所有者が全員で使用する共用部分と特定の区分所有者のみが使用する専有部分があります。区分所有法によると以下の3つについては共有部分とされています。

1.エレベーター、階段、廊下、エントランスなどの性質上区分所有者が共同で使う部分
2.電気の配線、ガスや水道の配管などの専有部部分は属さない建物の付属物
3.管理人室や集会場などの本来は専有部分として扱われるものの、規約によって共用部分とされたもの

このうち上記の1と2については法定共用部分と呼ばれており、3については規約共用部分と呼ばれています。つまり管理人の事務所、駐車場、集会場などは、法律では専有部分としての利用が可能ですが、マンションの管理規約によって共用部分にしているのです。

管理規約を定めるには、区分所有者によるトラブルが起こらないように慎重に決定しなければなりません。そのため、管理規約の変更や廃止をするには、区分所有者による会議によって4分3以上の賛成が必要です。

なお、民法によると共用部分の保存については管理組合だけでなく、区分所有者が単独で行うことも可能です。つまり、区分所有者と管理会社の双方が権利を持っています。

(出典:みずほ不動産販売「規約共用部分」https://www.mizuho-re.co.jp/dictionary/print/n/3266#:~:text=%E5%8C%BA%E5%88%86%E6%89%80%E6%9C%89%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%81%E5%8C%BA%E5%88%86,%E9%A7%90%E8%BB%8A%E5%A0%B4%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82&text=%E3%81%AA%E3%81%8A%E3%80%81%E5%8C%BA%E5%88%86%E6%89%80%E6%9C%89%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6,%E3%80%8C%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%85%B1%E7%94%A8%E9%83%A8%E5%88%86%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82、オウチーノニュース「マンション共用部分 実は法定・規約共用部分という場所が存在した」https://o-uccino.com/front/articles/48801、アットホーム「規約共用部分とは」https://www.athome.co.jp/contents/words/term_3266/)

こんな記事も読まれています

リノベーションご相談窓口

電話アイコン

0120-409-094

受付時間 平日10:00〜18:00
資料請求 & お問い合わせ 資料請求