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2019.06.04

リノベーションをすれば税金が減る!?

リノベーションをすれば税金が減る!?

近年 住宅雑誌やTV番組でよく目にする「リノベーション」。
ご自身のライフスタイルを大事にするあなたも、きっと自由であなたらしい理想の住処を計画中なのでしょう。
 
せっかくリノベーションをされるなら、国が後押ししてくれている税金優遇措置を使いましょう。本記事では、リノベーションにまつわる税金についてお伝えしています。

(1)リノベーションとは? リノベーションとリフォームの違い

リノベーションをすれば税金が減る!?

リノベーションといっても、その定義は明確ではありません。また、リフォームとの違いも案外あいまいです。それは、国による決まった定義がないからです。
そのため、メディアや、リフォーム会社、不動産会社、リノベーション会社が、それぞれの解釈で定義してリフォームとリノベーションを使い分けているのが現状です。
 
リフォームもリノベーションも、どちらも元の住まいに手を加えることを言います。
一般的にリフォームは、クロス(壁紙)やカーペット等の内装の張り替えのような軽微なものから、大規模な改修工事まで範囲は幅広く、古くなったものを「元の状態に戻すこと」を指します。
 
これに対してリノベーションは、住む人のライフスタイルに合わせてつくり替えることを言います。
住宅の性能を元の状態よりも向上させたり、付加価値つけたりすることになりますので、必然的に大規模な工事になります。
 
リフォームもリノベーションも、住宅の性能をその状態からUPさせるという点において違いはなく、リフォーム減税と言われている国の税金優遇措置も、リノベーションにも適用されます。

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(2)リノベーションで受けられる税金優遇措置

リノベーションをすれば税金が減る!?

実際にリノベーション工事を行うと受けられる減税には、贈与税、所得税、固定資産税の軽減措置があります。以下に順番に見ていきます。
 
(2-1)贈与税
これは、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」といい、リノベーション工事に要する費用のための金銭を、父母や祖父母(直系尊属)から贈与をしてもらっても、一定の金額までなら贈与税が非課税となる制度です。
 
贈与を受けた年度、消費税率が8%か10%、「質の高い住宅」かどうかによって非課税となる金額に違いがあります。具体的には現在(2019年5月)であれば、700万円(質の高い住宅の場合は1200万円)の資金贈与をもらっても無税です。
※詳細は国土交通省の資料を参照してください。
 
リノベーションは大規模な工事になりがちです。費用もおのずと高額になりますので、贈与税を負担することなく資金の支援を受けられるこの制度は魅力があります。利用できるのであれば是非活用しましょう。
 
(2-2)所得税
贈与を受けられる見込みがない方でも、ご自身でローンを組んだり、自己資金を用意してリノベーションを行った場合には、一定の条件を満たせば所得税の減税措置が受けられます。
これには、「住宅ローン減税」、「ローン型減税」、「投資型減税」の3種類があります。
 
(2-2-1)住宅ローン減税
これは住宅を購入するときに利用される方が多い制度で、住宅関連の優遇税制で最も馴染みの深い制度です。
 
制度の概要は、
「住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から10年間控除する制度です。
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間が13年間となり、さらに減税されます。」
となります。(引用:国土交通省「住宅ローン減税」より)
 
もちろん返済期間10年以上のリフォームローンを組んで、リノベーションを行った場合にも適用されます。最大控除額は400万円(又は520万円)になります。後述の「ローン型減税」や「投資型減税」と異なりバリアフリー工事や省エネ工事等の工事内容の指定はありません。※詳細は国土交通省の資料を参照してください。
 
(2-2-2)「ローン型減税」
この制度は、返済期間5年以上のリフォームローンを組んで、省エネ工事、バリアフリー工事などの指定の工事内容を含むリノベーションを行った場合に、5年間所得税を控除する制度です。控除される金額は、指定の工事内容(省エネ、バリアフリー等)の部分は年末のローン残高の2%、それ以外の部分は年末のローン残高の1%になります。
※詳細は
・国土交通省 省エネ改修に関する特例措置
・国土交通省 バリアフリー改修に関する特例措置
・国土交通省 長期優良住宅化リフォームに関する特例措置
・国土交通省 同居対応改修に関する特例措置
を参照してください。
 
(2-2-3)「投資型減税」
ローンを組まずに、全額自己資金でリノベーションを行った場合にも、所得税の控除を受けられる制度です。省エネ工事、バリアフリー工事などの指定の工事内容を含んでいなければならないのは、「ローン型減税」と同じです。具体的な金額は、指定の工事内容の標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%が、その年の所得税から控除されます。
※詳細は
・国土交通省 省エネ改修に関する特例措置
・国土交通省 バリアフリー改修に関する特例措置
・国土交通省 長期優良住宅化リフォームに関する特例措置
・国土交通省 同居対応改修に関する特例措置
を参照してください。
 
(2-3)固定資産税
リノベーション工事で、耐震改修や、一定の省エネ改修・バリアフリー改修等を行った場合に、工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額される制度です。また、工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合にも適用されます。
※詳細は
・国土交通省 耐震改修に関する特例措置
・国土交通省 省エネ改修に関する特例措置
・国土交通省 バリアフリー改修に関する特例措置
・国土交通省 長期優良住宅化リフォームに関する特例措置
を参照してください。

(3)消費税の増税目前 リミットは9月30日の引き渡し完了

最後に消費税の増税に触れておきます。
 
ニュースでは、「増税延期?」などという観測がでたり、与党幹部がそれを打ち消したりという動きが報じられています。
このまま予定通りに進みますと、2019年10月1日から消費税率が8%から10%に増税になります。リノベーションは大規模な工事になりますので、税負担も大きくなります。なるべく増税前に工事したいものです。
 
注意していただきたいのは、リノベーション工事の契約を2019年9月30日までに締結すれば良いのではなく、工事完了して引き渡しを受けることが必要なことです。
 
増税を軽減する経過措置がありましたが、これは2019年3月31日までに契約を締結していなければなりませんので、もう使えません。今からであれば、2019年9月30日までに完了する工事にしてください。

(4)まとめ

リノベーションをすれば税金が減る!?

いかがでしたでしょうか。
リノベーションを計画されておられるあなたに、リノベーションにかかわる有利な税制についてお伝えしました。
残念ながら、消費増税の経過措置は期限を過ぎてしまいましたが、有利な税制には消費税10%に対応したものもあります。有利な税制を活用しつつ、ご自身のライフスタイルに合致した理想の住処と出会えることをお祈りしています。

 

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